労務監査
過重労働解消キャンペーン

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の使い捨てが疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる8,494事業場に対して集中的に実施されたものです(平成30年11月に実施)。
そのポイントを確認しておきましょう。
- 監督指導の実施事業場: 8,494事業場
このうち、5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反あり
- 主な違反内容[①のうち、是正勧告書を交付した事業場]
- 違法な時間外労働があったもの:2,802事業場(全体の33.0%)
- 賃金不払残業があったもの:463事業場(全体の5.5%)
- 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:948事業場(全体の11.2%)
- 違法な時間外労働があったもの:2,802事業場(全体の33.0%)
- 主な健康障害防止に係る指導の状況[①のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
- 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 4,932事業場(全体の58.1%)
このうち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:2,216事業場(上記の事業場のうち44.9%。全体では26%)
- 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,362事業場(全体の16.0%)
- 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 4,932事業場(全体の58.1%)
(厚生労働省ホームページより)
(行政において、1は是正勧告、2は指導であり、どの問題がどの指導対象の措置になっているのかも確認しておくことも、今後の業務展開においては必要です。)
これらの問題は、上場企業であれば非常にシビアに見られる時代であり、また上場を予定している企業であれば確実にこの問題は対処しておかなければなりません。では、それ以外の企業は放置しても問題ないのかといえば、それはリスクが大きいと考えます。労働基準法は、刑罰規定を定めた労働法の中での刑法的役割、つまり「労働刑法」と考えると、各刑罰規定は企業に対して向けられており、企業名公表も今は行われていることからすれば、新たな人材確保が非常に厳しくなると想定され、企業の存続にまで影響を及ぼしかねないからです。
また、労働基準法だけではなく、労働関係諸法全般に言えることです。
そして、平成から令和の時代へと流れ、労働コンプライアンスの徹底は、回避できないものになりつつあります。
「ブラック企業」という言葉が平成時代の後半にでてきましたが、令和の時代は、このレッテルは貼られてしまうと、社会的に抹殺されてしまうほどの破壊力を秘めていると思います。
また、厚生労働省は、ここ数年、積極的に監督指導を行っており、企業名公表をも積極的に行うようになりました。
もう、労働諸法令違反を見過ごすのではなく、企業は積極的に改善・対応をしていく必要があると、当職は考えます。
その対応の一手法として「労務監査」があると考えます。
「労務監査」は、労働関係諸法を中心とする関係法令が、会社内で遵守されているかその調査を行うものであり、労働基準監督署が行う定期監査や臨時監査とは異なり、任意のものであるため、法的なものとしてその監査内容・手法等が特に確立しているものではありません。
しかし、現在、自分の会社が、どの分野の何が達していないのか、違反状態にあるのかを確認することにより、会社を守るだけでなく、従業員の意識を高めこと、コスト改善等にも繋がる可能性があり、積極的な労務監査の実施を行う事で、健全な会社経営に繋がっていくものと考えます。
※労務監査を受けることで全ての問題点が把握できるものではないことをご理解いただく必要があります。
そこで、当職において、労務監査を行うにあたり、手軽に行えるもの、そして、詳細に行うもの、二つの手法をご用意しております。
労働コンプライアンスを図るため、当職は対応をさせていただきます。
質問票のカテゴリー
カテゴリ1 | 労働時間・求刑・休日に関する事項 |
カテゴリ2 | 賃金 |
カテゴリ3 | 労働保険・社会保険 |
カテゴリ4 | 安全衛生 |
カテゴリ5 | 休暇・休業 |
カテゴリ6 | 募集・採用 |
カテゴリ7 | 退職 |
カテゴリ8 | 帳簿・就業規則 |
カテゴリ9 | 常時50名以上の企業 |
上場ということは関係なく、今の時代、やはり法令違反を厳しい状況を強いられる危険性があると考えます。
今、自社が、どの程度にレベルにあるのか、それを確認し、次のステップ進むためのツールとしてもご利用いただけます。
是非、自社の労務コンプライアンスの改善にご活用いただきたく、当職はそのお手伝いをさせていただきます。